HOME > 助成金申請 > キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

契約社員、パートタイマー、派遣社員等の非正規従業員のキャリアアップを支援した場合、支給される助成金。
6つのメニューからなる。

正規雇用・無期雇用転換

非正規従業員を正規雇用または無期雇用に転換する制度を規定し、転換させた場合に支給
(派遣労働者を直接雇用した場合も対象になりますが、ここでは割愛)

受給金額

有期⇒正規 1人当たり40万円(30万円)

有期⇒無期 1人当たり20万円(15万円)

無期⇒正規 1人当たり20万円(15万円)

*対象者が」母子家庭の母等(父子家庭の父等)の場合は、1人当たり10万円5万円5万円を加算

( )内の金額は大企業

対象労働者

  1. 雇用期間が6ヶ月以上の有期契約労働者(無期転換の場合は、6ヶ月以上3年未満)、または雇用期間が6ヶ月以上の無期契約労働者
  2. 正社員として雇用することを前提に雇われた者でないこと
  3. 過去3年間に正社員に転換する場合は、正社員、短時間正社員として、無期雇用に転換する場合は、正社員、短時間正社員、無期契約労働者として雇用されたことが無いこと
  4. 正社員、無期雇用に転換後、社会保険への加入要件を満たす場合は、社会保険の被保険者になること
  5. 雇用保険の加入については、法定どおりとする

支給要件

  1. 転換するコースの適切な要件、基準、手続き、実施時期等を就業規則等で定めていること
  2. 転換された労働者を6ヶ月以上雇用し、賃金を支払っていること
  3. 無期雇用労働者に転換した場合は、転換前の基本給より5%以上昇給させること
  4. 転換前過去6ヶ月から1年経過日までの間に、雇用保険被保険者を解雇していないこと
  5. 転換前過去6ヶ月から1年経過日までの間に、特定受給資格者を3人超かつ被保険者数の6%相当数超出していないこと

人材育成

非正規従業員に一般職業訓練(OFF-JT)または有期実習型訓練(ジョブカードを活用したOFF-JT+OJTの3~6ヶ月の訓練)を行った場合に支給

受給金額

 OFF-JT
  賃金助成 1人1時間当たり800円(500円) 
  経費助成 上限20万円(15万円)

 OJT
  実施助成 1人1時間当たり700円(700円)

 *健康、環境、農林漁業等の重点分野の企業の場合、OFF-JTの経費助成の上限は30万円(20万円)

 ( )内の金額は大企業

 対象となる経費・・・入学料、受講料、教科書代、外部講師の謝金等

対象となる訓練

 Off-JTの場合

  1コースあたり20時間以上(実施期間の制限なし)

 Off-JT+OJTの場合

  • 実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下であること
  • 総訓練時間が6ヶ月あたりの時間数換算で425時間以上であること
  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
  • 訓練終了後に評価シートにより能力評価をすること

対象労働者

 Off-JT・・・・・・・原則、すでに雇用されている有期契約労働者

 Off-JT+OJT・・・すでに雇用されている、または新たに雇用される有期契約労働者

支給要件

  1. 職業訓練計画を作成し、認定を受けること
  2. 職業訓練計画に基づき、訓練を実施すること
  3. 職業訓練期間の訓練実施期間開始日の6ヶ月前の日から支給申請日までに雇用保険被保険者を解雇等したことがないこと

処遇改善

すべての非正規従業員の基本給の賃金テーブルを作成し、3%以上増額改定させた場合に支給

受給金額

1人当たり1万円(0.75万円)

*職務分析・職務評価を活用の場合、1企業あたり10万円(7.5万円)上乗せ

( )の金額は大企業

賃金テーブルとは

有期契約労働者等の基本給について、その金額を算出する際の基礎となる単価(時給、日給または月給)を金額ごとに整理した一覧表

支給要件

  1. 非正規従業員の処遇改善前の賃金テーブルが作成されており、その賃金テーブルを3ヶ月以上運用していること
  2. 就業規則等において、賃金テーブルの適用基準が明確に定められており、適切な運用が担保されること
  3. 賃金テーブルを3%以上増額改定し、すべての非正規従業員に適用させること
  4. 増額改定した賃金テーブルを適用後、6ヶ月以上経過していること
  5. 職務評価を行う場合は、すべての非正規従業員を対象に実施していること

健康管理

非正規従業員を対象とする健康診断制度を規定し、4人以上実施した場合に支給

受給金額

40万円(1回限り)

対象労働者

次のいずれかに該当する者

 ・1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する社員の3/4未満の者

 ・契約期間が1年未満(労働時間が正社員の3/4以上4/4未満の者は6月未満)であり実際の雇用期間が1年未満の者

支給要件

  1. 対象となる健康管理制度を就業規則等に規定すること
  2. 支給申請日に当該制度を継続して運用していること
  3. 雇入れ時健康診断、定期健康診断においては費用の全額を負担していること
  4. 人間ドックおよび生活習慣病予防健診においては、費用の半額以上を負担していること
  5. 当該制度が適用されるための合理的な条件および会社の費用負担が就業規則等に明示されていること

短時間正社員

短時間正社員制度を規定し、非正規従業員または正社員から短時間正社員に移行・新規雇入れをした場合支給

受給金額

1人当たり20万円(15万円)

*対象者が母子家庭の母等(父子家庭の父等)の場合、1人当たり10万円加算

( )内の金額は大規模事業所の場合

短時間労働者の週所定労働時間延長

週所定労働時間25時間未満のパートタイマー、アルバイトの労働時間を30時間以上に拡大した場合に支給

受給金額

1人当たり10万円(7.5万円)

 

 

瀬崎社会保険労務士事務所

TEL 03-3795-2946 (受付時間  9:00~18:00 定休日:土・日・祝日)事前予約で土日祝日、時間外も面談可能
メールでのお問い合わせ
24時間受付中
  • このページのトップへ